『経営者保証に関するガイドライン~新規融資編~』
皆さん、こんにちは。
クレドの森内です。
今回のテーマは
『経営者保証に関するガイドライン~新規融資編~』について
中小企業が創業、成長・発展、再生、事業承継などの各ライフステージに
ついてくる問題に経営者の個人保証があります。
そこで、有識者が意見交換し、「経営者保証に関するガイドライン」が策定
され、今年の2月より適用が開始されています。
法的拘束力はありませんが、頭に入れておきたい内容となっていますので、
テーマに沿ってガイドラインの内容をまとめてみたいと思います。
今回は「新規融資編」について書いてみます。
~ガイドラインの適用対象となり得る保証契約~
①債務者が中小企業であること。
②保証人が個人であり、債務者である中小企業の経営者であること。
但し、次に定める特別の事情がある場合は、適用対象に含める。
・実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者の配偶者が
保証人となる場合。
・経営者の健康上の理由で、事業承継予定者が保証人となる場合。
③債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、債権者の請求に
応じ、財産状況などを適時適切に開示していること。
④債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。
~債務者が経営者保証を提供すること無しに資金調達を希望するには~
①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナー
への貸付金等)を社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制の
整備を行うなどし、法人個人の一体性の解消に努める。
②財務基盤の強化
事業に必要な資金を円滑に調達するために、債務者は、財務状況
及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を
強化する。
③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の
透明性確保
事業計画や業績見通し及ぶその進捗状況等に関して、債権者から
情報開示要請に対して、正確且つ丁寧に信頼性の高い情報を
開示・説明することにより経営の透明性を確保する。
そのためには、外部専門家による情報の検証を行い、その検証結果と
合わせた開示が望ましい。
また、業績見通しや計画などに変動が生じた場合には、自発的に報告
するなど、適時適切な情報開示に努める。
としています。
要するに、上場企業と同じように、経営や財務の透明性、信頼性を確保し、
状況を適時開示していく体制づくりを行えば、中小企業でも経営者保証を
つけず融資が受けられるようにしましょう、といった内容です。
次回は、債権者が検討した結果、経営者保証を入れないと融資ができない、
となった際に押さえて置きたい点について説明したいと思います!
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