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4.事業継承

『経営者保証に関するガイドライン~事業承継編~』

皆さん、こんにちは。
クレドの森内です。

今回のテーマは
『経営者保証に関するガイドライン~事業承継編~』について

今回は、事業承継時に、既存の保証契約解除などを債権者に
申し入れる際、ガイドラインで求めている対応について見てみたいと
思います。

~事業承継時の対応~

①債務者及び後継者における対応
・経営者の交代により経営方針や事業計画等に変更が生じる場合
には、その点についてより誠実且つ丁寧に、債権者に対して説明を
行う。

・後継者による個人保証を提供すること無しに資金調達することを
希望する場合、債務者及び後継者は9月5日のブログ~新規融資編~
に記載ある経営状況であることが求められる。

②債権者における対応
・後継者と保証契約の締結を行う際は、9月6日のブログ~保証契約
時のチェック編~に記載ある適切な保証金額の設定に努め、債務者
及び後継者に対して丁寧且つ具体的に説明することとする。

・前経営者との保証契約解除が求められた場合には、前経営者が
引き続き実質的な経営権・支配権を有しているか否か、当該保証契約
以外の手段による既存債権の保全状況、法人の資産・収益力による
返済能力等を勘案しつつ、適切に判断することとする。

ポイントは、前経営者が経営に一切関与しない立ち位置にあることを
よく説明することが大切となります。

後継者が保証人になることを嫌がり、事業承継がうまく行かないケースも
よく見うけられますが、後継者が保証人にならなくてもバトンタッチが
できるようにするには、良い財務(決算書)とディスクローズ(情報開示)
体制を整え、金融機関と信頼関係を作って行くことが重要となります。

事業承継は長期的視点に立ち、事前の準備が必要となります。
事業承継等でお悩みがあるようでしたら、気軽にご相談下さい!

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