『電力小売りで消費者保護』
皆さん、こんにちは。
クレドの森内です。
今回のテーマは
『電力小売りで消費者保護』について
2016年4月より家庭向けの電力小売り開始で完全自由化
となりますが、消費者保護策についての制度も方向性が
見えてきました。
今年の6月に改正した電気事業法では経済産業省に登録さえ
すれば誰でも家庭に電気を売れるようになり、9月時点で
350社を超える届け出が出ています。
しかし、十分な供給能力を持っていない事業者からの届け出も
多く、消費者を保護するための制度が必要と判断。
そこで、経済産業省は、新たに電力小売りに登録する企業に
条件を設け、省令に盛り込む方針としています。
その内容ですが、事業者が電気を売る地域で見込む最大需要を
経済産業省に提出させ、需要に見合った発電所との契約や
他社から受電する見通しをチェックし、不十分であれば、登録を
拒否できるようにするというもの。
太陽光や風力など気象条件で供給力が変わる発電所に依存する
事業者は、供給を安定させる発電所を確保しているか、などを
審査する。
事業者が小売りを始めてから供給が不足した場合は、経済産業省が
改善命令を出し、改善ができなければ、登録を抹消する、といった
制度を構築するようです。
新たに電力小売り事業に参入を予定されている事業者は、要チェック
ですね!
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