『サービサー機能の活用拡大』
皆さん、こんにちは。
クレドの森内です。
今回のテーマは
『サービサー機能の活用拡大』について
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)は、不良債権の
処理等を促進するために平成11年2月に施行された法律。
それまでは弁護士法により、弁護士以外の者が債権の管理回収を
行うことができませんでした。
サービサー法の成立により、弁護士法の特例として民間業者に債権
管理回収業が解禁されました。
債権管理回収業を営むためには法務大臣による許可が必要であり、
サービサーが管理回収できる債権種類を「特定金銭債権」として
定められている。
※特定金銭債権には「金融機関等の有する貸付債権」「破産宣告や
再生手続き開始の決定、整理開始の命令等を受けた者が有する
金銭債権」「求償権又は保証料債権を担保する保証契約に基づく
債権」「証票等を利用する割賦購入あっせん契約に基づいて生じる
金銭債権であって、1,2回払いのもの」などが列挙されている。
サービサーの営業会社数は平成25年12月の段階で93社と平成20年
12月時点のピーク102社から減少傾向にあります。
これは、金融機関の不良債権が減ったことによる要因が大きいですが、
サービサー機能の活用は、早期に企業再生を図る手法としてはとても
有効な手段です。
そこで、これまではサービサーの対象外となっていた私的整理などで
再生を期す企業から、債権をまとめて譲り受けられるように対象を
広げ、経営不振企業の早期再生、事業転換などの促進に繋げる、
といった法案が自民党内で了承されています。
また、電力小売りの自由化も睨み、電力会社やガス会社の委託を受け、
電気やガスの未払い債権をサービサーが管理、回収できるようにする
規定も盛り込み、今国会中の提出を目指す。
サービサー機能の拡大により、企業再生の手法が広がることに
期待です。
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