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4.事業継承

『サービサー機能の活用拡大』

皆さん、こんにちは。
クレドの森内です。

今回のテーマは
『サービサー機能の活用拡大』について

債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)は、不良債権の
処理等を促進するために平成11年2月に施行された法律。

それまでは弁護士法により、弁護士以外の者が債権の管理回収を
行うことができませんでした。

サービサー法の成立により、弁護士法の特例として民間業者に債権
管理回収業が解禁されました。

債権管理回収業を営むためには法務大臣による許可が必要であり、
サービサーが管理回収できる債権種類を「特定金銭債権」として
定められている。

※特定金銭債権には「金融機関等の有する貸付債権」「破産宣告や
再生手続き開始の決定、整理開始の命令等を受けた者が有する
金銭債権」「求償権又は保証料債権を担保する保証契約に基づく
債権」「証票等を利用する割賦購入あっせん契約に基づいて生じる
金銭債権であって、1,2回払いのもの」などが列挙されている。

サービサーの営業会社数は平成25年12月の段階で93社と平成20年
12月時点のピーク102社から減少傾向にあります。

これは、金融機関の不良債権が減ったことによる要因が大きいですが、
サービサー機能の活用は、早期に企業再生を図る手法としてはとても
有効な手段です。

そこで、これまではサービサーの対象外となっていた私的整理などで
再生を期す企業から、債権をまとめて譲り受けられるように対象を
広げ、経営不振企業の早期再生、事業転換などの促進に繋げる、
といった法案が自民党内で了承されています。

また、電力小売りの自由化も睨み、電力会社やガス会社の委託を受け、
電気やガスの未払い債権をサービサーが管理、回収できるようにする
規定も盛り込み、今国会中の提出を目指す。

サービサー機能の拡大により、企業再生の手法が広がることに
期待です。

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