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『中小企業の事業承継~贈与税の基礎知識~』

贈与税は、個人から財産を贈与された個人が支払う税金。

贈与そのものは、法人から個人が受ける場合もありますが、この場合は所得税が課され、所得の種類は一時所得又は給与所得とされます。

贈与税が課される財産

金銭に見積もることのできる経済的価値のある財産は、全て贈与財産に含まれます。

現金・預貯金、土地や家屋、株式、ゴルフ会員権は勿論のこと、電話加入権や営業権等も含まれます。

みなし贈与財産

法律の形式からいえば、贈与によって取得した財産に該当しないものであっても、課税の公平を期する意味から贈与財産とみなして贈与税が課される財産があります。

みなし贈与財産には、信託財産、生命保険金、定期金、低額譲受け、債務免除などのようなものがある。

また、非上場会社に関連するものをピックアップしてみると、

<非上場会社の株式等の価額が増加する場合>

①会社に対し無償で財産の提供があった場合
②時価に比べ著しく低い価額での現物出資があった場合
③対価なしで会社の債務の免除、引受け又は弁済があった場合
④会社に対して時価より著しく低い価額で財産の譲渡があった場合 など

その行為をした者から株主や社員に贈与があったものとされます。

<非上場会社の新株引受権の割当てなど>

①新株引受権の割当てを受けた株主が、その全部又は一部を引受けなかった為、失権した株主の親族等に割当てがあった場合
②新株引受権の全部又は一部を、従来からの株主に割り当てず、その株主の親族等に割り当てた場合
③非上場会社の増資に際し、株主として新株引受権を与えられた者が引受けをせず、その失権株について新株の発行が行なわれなかった場合

①、②については新株引受権の割当てを受けた者、③についてはその非上場会社の株主が贈与を受けたものとされます。

事実認定により贈与とみなされる場合

親子・夫婦間での金銭貸借が行なわれた場合、形式上貸借という要件を備えていても、実質的に贈与である時には贈与税が課税されることがあります。

実質的な贈与かどうかは、借入金の返済状況や契約書の存在などから判断されるようです。

また、不動産や株式の名義変更があった場合で、対価の授受が行われていいない時、又は他人名義で不動産や株式等を取得した場合は、原則として贈与があったものとされます。

但し、①財産の名義人となった者自身が名義人となっている事実を知らなかったこと、②名義人となった者がこれらの財産を使用収益したり、管理運用していないこと、の条件を満たす場合には、最初の贈与税の申告時期までに本来の所有者に名義を戻せば、原則として課税されないようです。

贈与税の計算と税率(暦年課税)

[平成29年4月1日現在法令等]

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

税率などは、国税庁のホームページをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

平成30年度事業承継税制の改正

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられています。

特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。

(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。

※平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。

詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm

税金関係の詳細については専門家である税理士の先生に相談されることをお薦めます。

ここでは、このようなものがあるんだ、という事だけでも頭に入れて頂けたらと良い思います。

次回は「自社株評価の基礎知識」について説明したいと思います。

お楽しみに!

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