『中小企業の事業承継
~自社株評価の基礎知識~』
中小企業は、株式の取引相場が殆ど無く、また、その大多数は同族会社です。
同族が保有する、或いは取得する際、これらの株式の相続税及び贈与税の課税における評価は国税庁の「財産評価基本通達」で定められています。
この通達では、会社の規模を大会社、中会社、小会社の3つに区分し、その会社の規模により異なる評価方式をとることにしています。
会社規模の判定は、
①直前期末1年間における従業員数
②卸売業、小売・サービス業、その他の業種区分に応じた課税時期の直前に終了した事業年度の末日(直前決算)における評価会社の総資産価額
③卸売業、小売・サービス業、その他の業種区分に応じた直前期末以前1年間の取引金額
の基準により判定されます。
<参考>
国税庁「財産評価基本通達」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/02.htm#a-178
大会社の株式評価
大会社の株式の原則的評価方式は「類似業種比準方式」となります。
大会社は上場会社と比較しても遜色ない程の規模をもつ会社であることから、同種の上場会社の株価を参考にして株価を算定することにより、適正な評価額を算定しえるとの考えからこの評価方式がとられています。
但し、純資産価額方式で算定した評価の方が低い場合には「純資産価額方式」で評価が可能。
小会社の株式評価
小会社の株式の原則的評価方式は「純資産価額方式」となります。
「純資産価額方式」は、課税時期に会社を解散して、会社財産を処分し分配する場合の分配可能価額により評価する方式。
小会社は個人事業と変わらないものが多く、株式の所有関係は個人事業者が所有している事業用不動産の支配関係の支配関係とあまり変わるところがないと考えられることから、個人事業用財産との評価バランスを考慮し、純資産価額により評価することが原則とされています。
但し、中会社の方式である「併用方式」で評価することも可能。
中会社の株式評価
中会社の株式の原則的評価方式は、類似業種比準方式と純資産価額方式とを組み合わせた「併用方式」となります。
中会社は大会社と小会社との中間に位置する規模の会社であることから、大会社の評価方法と小会社の評価方法をミックスした方法で評価するとしています。
但し、純資産価額方式で算定した評価の方が低い場合には、「純資産価額方式」で評価が可能。
ご理解頂けましたでしょうか?
次回は「類似業種比準方式と純資産価額方式」について説明したいと思います。
お楽しみに!
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