『中小企業の事業承継
~類似業種比準方式と純資産価額方式~』
前回の事業承継ブログ『中小企業の事業承継~自社株評価の基礎知識~』では、会社の規模で株式の評価方法や割合が変わることを説明しました。
そこで今回は、評価方法となる類似業種比準方式と純資産価額方式の内容について見てみたいと思います。
類似業種比準方式
国税庁では、上場会社の資料を整理し、毎年業種ごとに1株(50円額面に換算)当たりの配当金額、利益(課税所得)、純資産価額(簿価)及び前年の平均株価を発表しており、更に毎月の株価も発表しています。
そこで、評価会社の株式について、同じく1株(50円換算)当たりの配当金額、利益(課税所得)及び純資産価額(簿価)を算定して、類似業種のそれとの比率を求め、その比率を利用して類似業種の株価から評価会社の株価を算定する方式が類似業種比準方式となります。
<類似業種比準方式による株価算定式>
1:類似業種の株価(課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の株価のうち
最も低い価額か前年の平均株価かの選択が可能)
2:課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年配当金額
3:課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
4:課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額)
(2):評価会社の1株当たりの年配当金額(※2)
(3):評価会社の1株当たりの年利益金額(※3)
(4):評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額)(※4)
※1:算定式の中で7掛けとしているのは、上場会社と異なり、
流動性に乏しい点が考慮されています。
※2:直前期末以前2年間の配当額×1/2÷直近期末の
発行済株式数
※3:{(直前期末1年間(又は2年間平均)の課税所得金額
(土地譲渡益など非経常的な利益を除く等の調整をして
算定したもの)}÷直前期末発行済株式数
※4:純資産価額÷直前期末発行済株式数
純資産価額方式
純資産価額方式は、評価時点で会社の資産及び負債を全て相続税課税における財産評価の方式に従って評価した純資産価額を算定し、これを発行済株式数で除して株価を算定する方式です。
この場合、評価替えによって簿価を超えた部分については、その37%(平成30年8月時点)を法人税等相当額としてカットすることとされています。
また、資産・負債に大きな変化がなければ、直前期末の貸借対照表をベースに算定してよい、ともされています。
含み損益が生じるものとして、土地、借地権、有価証券等がありますが、これらの主要財産を概算してみることによって推計も可能となります。
<純資産価額方式による株価算定式>
(相続税評価額による総資産価額)-(相続税評価額による債務の金額)
=(相続税評価額による純資産価額)・・・Ⅰ
(帳簿価額による総資産価額)-(帳簿価額による債務の金額)
=(帳簿価額いよる純資産価額)・・・Ⅱ
{Ⅰ-(Ⅰ-Ⅱ)×37%}÷発行済株式数
=純資産価額方式による価額
ご理解頂けましたでしょうか?
次回は、「自社株評価における特別なケース」について説明したいと思います。
お楽しみに!
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