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『ゴルフ場再生①』

皆さん、こんにちは。 クレドの森内です。
今回のテーマは 『ゴルフ場再生①』について。
「三井住友VISA太平洋マスターズ」で使用される 御殿場コースを運営する太平洋クラブですが、 10月3日に民事再生法から会社更生法へ移行する との発表がありました。
ポイントは、民事再生での再生計画では預託金 (ゴルフ会員権)の償還が大幅にカットされる一方、 親会社である投資ファンド(大株主)の損失が抑えられた ものになっていた為多数の債権者が反対。 その結果、民事再生計画案が否決され、会社更生法へ 移行する形になりました。
ゴルフ場は、ゴルフ場を作るために預託金(ゴルフ会員権)を 集めて、コースの造成やクラブハウスを建てたりするのですが、 この預託金というものは「寄付」では無い為、将来返還義務が 課せられています。
バブルが崩壊するまでは、ゴルフ場というのは非常に利益率が 高い事業だったので、1991年のピーク時には年間109もの コースが新規オープンしていました。
しかし、バブル崩壊後ゴルフ場の運営は大変厳しいものとなり、 集めた預託金が返還できなくなったゴルフ場は駆け込み寺のように 民事再生法を申立てするようになりました。 (ゴルフ場倒産のピークは2002年に108件、負債総額約2兆2千億円)
また、民事再生法というのは2000年4月に施行された法律で 当時はゴルフ場を再生させる為にできた法律なのでは? と言われるようなこともありました。
私はゴルフ場の再生を民事再生法を使わずに行った 経験があります。
次回のブログではどのようにしてゴルフ場を再生させたのか・・・ お伝えしたいと思います。

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