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『空き家対策~特別措置法~』

今回のテーマは
『空き家対策~特別措置法~』について

今年の2月、自治体の判断で空き家を解体したりできるよう規定した
特別措置法の施行を受け、各自治体は地域の実情に合わせた
条例づくりなどを急いでいます。

まずは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の概要について
簡単に見てみたいと思います。

◆空家の定義(特定空家等)
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれにある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図る為にために放置することが
不適切である状態

◆空家等についての情報収集
・市町村は、法律で規定する限度において、空家等への立入調査
・空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用
等が可能

◆特定空家等に対する措置
特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の
指導・助言、命令が可能。
さらに、要件が緩和された行政代執行の方法により強制執行が
可能。

◆財政上の措置及び税制上の措置等
国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に要する
費用に対する補助、地方交付税制度の拡充、必要な税制上の措置等。

などとなっています。

強制的な解体・除去がやりやすくなることに加え、固定資産税の優遇
措置がなくなることも空家対策を後押しする内容となっている。

近畿の自治体では、国の特別措置法が対象としていない「防犯上
危険な空き家」も対象とする条例を公布している所があるなど、
老朽化した空き家対策へ向けた動きが本格化していく。

また、空家等を解体した跡地の有効活用をどうするかなど、不動産
関連事業者にとってはビジネスチャンスが広がる内容としても
注目です!

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