『決算書理解講座8 固定資産<無形固定資産>』
今回のテーマは
『決算書理解講座8 固定資産<無形固定資産>』について
今まで決算書を見るのが苦手な経営者やこれから経営者を
目指す方、決算書を理解したい社員の方にできるだけ解り易く
決算書の見方をお伝えできればと想い情報発信しています。
私は税理士、会計士ではありませんので、専門的なことは
お伝えしませんが、ポイントをできるだけシンプルにお伝えし、
また、決算書に興味を持っていただける方が少しでも増えることを
願っています。
今回のテーマは『固定資産<無形固定資産>』について
決算書理解講座7では『固定資産<減価償却>』について説明しましたが、
今回は、固定資産の1つである『固定資産<無形固定資産>』について
書いてみたいと思います。
無形固定資産にはどのようなものがあるのでしょう?
借地権、営業権、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、
電話加入権、などがあります。
それでは次にその中の主な内容について見ていきたいと思います。
<借地権>
例えば、坪100万円の土地を借りビルを建てようとすれば、坪当たり
70万円や80万円の権利金を払う、などのケースがあります。
この権利金は借地権の対価と言えるかと思います。
つまり、権利金を支払い借地権を取得すれば、土地の借主は土地に
対して非常に高い権利を手にすることとなります。
将来、建築した建物を売却しようとすれば、借地権込みの値段で
売却が可能となるのです。
また、土地の値段が値上がりすれば、それにスライドして借地権の
値段も上昇したりします。
借地権は、土地を借りたということによって発生する権利なので、
有形固定資産とはなりませんが、その実態は土地に近いとも言えます。
したがって土地と同様、
借地権にも含み益
借地権も減価償却の対象とはならない
となります。
<営業権>
例えば、資産100、負債70、正味財産30(100-70)の会社を買収する
とします。
買収価額を50とすれば、30の会社を50に評価して買ったことになります。
その差額20は何でしょうか?
その会社が特別に優秀な商品を持っているとか、特殊な技術力があるとか、
強力な販売ネットワークを持っているとか、そのような超過収益力を高く
評価したもの・・・すなわちそれが営業権となります。
営業権というのは、他の会社を買収するときに、現実に現金を支払って
取得した場合等に限りバランスシートへの計上が許されています。
なので、特殊な技術力があっても、いかに強力な販売ネットワークが
あっても自社で営業権を創造してバランスシートに計上することは
できないことをご理解ください。
最後に、
<特許権、商標権、実用新案権、意匠権>
上記は総称して、「工業所有権」といわれています。
これは、行政官庁等に登録することによって独占的・排他的に使用する
ことができる権利を言います。
特許とは、利用可能で新規なもの、進歩性があるものの発明で、
実用新案とは、特許の目的にならない程度の発明や考案をいいます。
また、商標とは、ある商品についてトレードマークとして用いる特定の
文字・図形及び色彩などをいい、意匠とは、物品の形状、模様及び
色彩などをいいます。
無形固定資産にはどのようなものがあるかご理解頂けましたでしょうか?
次回は『固定資産<投資等>』についてお伝えしていきたいと思います。
お楽しみに!
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