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『決算書理解講座9 固定資産<投資等>』

今回のテーマは
『決算書理解講座9 固定資産<投資等>』について

決算書理解講座8では『固定資産<無形固定資産>』について
説明しましたが、今回は、固定資産の最後に登場する
『固定資産<投資等>』について書いてみたいと思います。

投資等にはどのようなものがあるのでしょう?

投資有価証券、子会社株式、出資金、長期貸付金、長期前払費用、
などがあります。
いずれも流動資産や有形・無形の固定資産に該当しないもの
ばかりです。

投資等で注意しておきたい内容は
破産債権や更生債権
子会社株式
が挙げられます。

そこで、今回はこの2点について説明をしていきたいと思います。

<破産債権・更生債権>
受取手形や売掛金はたとえ回収期限が1年を超えるものであっても、
営業にまつわる債権なのですべて流動資産に表示されます。
しかし、このような営業債権であっても、相手方が倒産してしまい、
破産会社、民事再生法や会社更生法の適用を受ける会社になってしまうと
話は変わってきます。

いわゆる破産債権、更生債権になってしまうと流動資産から投資等へ
引越ししなければなりません。

要するに、投資等の中には、いわくつきの債権が記載されている可能性が
あることを理解しておく必要があります。

また、破産債権や更生債権であったとしても、長期貸付金等の名目で
カムフラージュしているケースもあり、注意が必要となります。

<子会社株式>
親会社と子会社の関係は、株式の所有割合で判断します。
50%保有、51%保有では異なり、50%超を保有する51%の場合は
所有している会社が親会社、所有されている会社が子会社となります。
※ちなみに20%以上50%以下の場合は関連会社となり、50%保有の
場合は関連会社株式となります。

また、子会社株式は株式という以上、有価証券なのですが、投資有価証券には
含めず、別途、子会社株式として表示する必要があることを注意して下さい。

投資等にはどのようなものがあるかご理解頂けましたでしょうか?

次回は『繰延資産』についてお伝えしていきたいと思います。
お楽しみに!

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