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『技術をデザインで守る~意匠権~』

今回のテーマは
『技術をデザインで守る~意匠権~』について

企業などが意匠権を国内外に一括出願・登録できる制度が
昨日からスタートしています。

2月に加入した「ハーグ協定ジュネーブ改正協定」が発効された
ことにより、従来は各国別に出願しなければならなかった意匠を、
簡単に安く出願・登録できるようになった。

同協定に基づく意匠の国際登録制度では、企業は世界知的
所有権機関(WIPO)国際事務局に出願を提出する形となり、
特許庁を通じての出願も可能。

同協定に加盟するアメリカ、EU、日本など約50ヵ国から国を
指定し、手数料などを払う。

各国の審査ルールに基づき、1年半以内に指定国での意匠権が
発生する。

出願書類も、英語、フランス語、スペイン語のいずれかで1回出願
すれば良いようになり、出願ごとに現地の言語などに変えなければ
ならなかった従来より、翻訳料などのコストもが削減できるようになる。

意匠権とは、特許権、商標権などと並ぶ知的権の1つで、知的
財産権の1つ。

企業などは形状や色彩によって美感を起こさせる意匠(デザイン)を
特許庁に出願、類似の意匠が内科などの審査を経て権利を取得する。

海外では模倣品が出回ることも多いが、見た目だけまねて、機能が無い
などといったケースもあり、特許だけでは守れない技術やアイデアを
意匠権でカバーしようといった企業が増えそうである。

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