『決算書理解講座38 決算書・申告書の読み方ポイント④』
今回のテーマは
『決算書理解講座38
決算書・申告書の読み方ポイント④』について
決算書理解講座37では「損金算入」について説明しました。
今回は、『決算書・申告書の読み方ポイント④』として
「益金不算入・益金算入」について説明したいと思います。
「益金不算入」は、会社が収益として計上しても法人税の上では
益金とならないもののことを言います。
このケースで代表的なものとして「受取配当金」があります。
会社が受け取る配当金は、もちろん会社にとっては収益です。
損益計算書の営業外収益に、受取配当金として計上されます。
しかし、この収益の全部または一部は法人税上、益金とならない
ケースがあります。
例えば、完全子会社の配当や関係法人株式等に係る配当など。
このように「益金」でも損益計算書とギャップが生じることが
あり得ることを頭に入れて頂ければと思います。
一方、「益金算入」は、会社が収益として計上していなくても、
法人税の上では益金としなければならにもののことを言います。
例えば、売上計上漏れがあった場合などのケースがあります。
売上の計上時点については、法人税と会社の考え方にギャップが
あると考えて下さい。
当期計上した売上が100あったとします。
ところが、期末日に、既に出荷を終え相手方に到着していた
商品の売上代金20があって、この20が売上として計上されたのは
翌月1日、すなわち、翌期の初めであったとしましょう。
このような場合、法人税では当期に完了した取引として、益金に
すべきと考えられるケースがあります。
つまり、売上の20を追加し、益金は120と考えるということと
なります。
実務上では、税理士の先生としっかり打合せし、決算書・税務
申告書をつくっていく形となりますが、このようなケースもあり得る、
ということを頭の隅にでも入れて頂ければと思います。
ご理解頂けましたでしょうか?
次回は「所得の金額に関する明細書~別表四~」について
説明したいと思います。お楽しみに!
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