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『決算書理解講座39 決算書・申告書の読み方ポイント⑤』

今回のテーマは
『決算書理解講座39
決算書・申告書の読み方ポイント⑤』について

決算書理解講座38では「益金不算入・益金算入」について説明しました。

今回は、『決算書・申告書の読み方ポイント⑤』として
「所得の金額に関する明細書~別表四~」について説明したいと思います。

これまで、損益不算入・益金算入、益金不算入・損金算入について
述べてきましたが、これらは「税務調整」と呼ばれるものとなります。

式にしてみると、
当期利益±税務調整=所得金額

当期利益(+)損益不算入・益金算入(-)益金不算入・損金算入(=)所得金額
となります。

例えば

case

 

 

 

 

 

 

 

のケースの場合、

損益計算書上に表示されている当期利益は10となりますが、この10は
法人税上、損に落ちない交際費、すなわち損金不算入額6を利益に
すれば、所得が算出される形となります。

法人税申告書は、法人税用の損益計算書を別途用意している訳ではなく、
会社が計上した当期利益に、
損金不算入の金額をプラスし、
益金算入の金額をプラスし、
損金算入の金額をマイナスし、
益金不算入の金額をマイナスする
ことによって所得金額は求められます。

このような税務調整を行う様式が、「所得の金額に関する明細書~別表四~」と
なります。

税務申告書付きの決算書をお持ちの方は、是非、一度ご覧になってみて下さい。

ご理解頂けましたでしょうか?

申告書の分野は終了し、次回からは「決算書分析」に入っていきたいと思います。
お楽しみに!

bt_soudan    bt_shikin

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