『民泊とまちの活性化』
訪日外国人客の増加で宿泊施設不足が深刻となる中、民泊の活用に注目が集まっています。
また、訪日外国人客が集まる場所には、他のビジネスにもチャンスが広がることから
「まちの活性化」としても期待が高まる。
法令関係について
旅館業法には「ホテル」「旅館」「簡易宿所」「下宿」の4種類があり、民泊はバックパッカー
(個人旅行客)などが宿泊するゲストハウスやカプセルホテルなどと同様、「簡易宿所」の
分野となります。
簡易宿所の基準ですが、
・客室の延床面積は、33平方メートル以上であること。
・階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
・適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
・当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、
宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
・宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
・適当な数の便所を有すること。
・その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
が定めれれています。
※細かい条例は各自治体によって違う。
他にも、建築基準法や消防法に準じていることが必要となります。
特区(認定民泊)では
旅館業法の特例が認められた東京都大田区や大阪府(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、
枚方市の6市を除く)などでは、規制緩和が認められています。
「認定民泊」として営業を行うには
・最低滞在日数は7日以上
・客室は床面積25㎡以上
・治安対策で滞在者名簿を義務化し、旅券確認などを行うこと
・近隣住民への事前説明、苦情窓口の設置
・要件確認のための立ち入り調査
・年度ごとに対応状況を検証する
・日本人の滞在も可能
の基準を満たせば営業が可能となります。
今後の動きについて
現状では民泊の無許可営業が広がっており、トラブルも相次いでいます。
そこで、厚生労働省と国土交通省は、2016年4月から全国で民泊を解禁する方向で検討中。
旅館業法については、新たに「民泊」の分野を加え、簡易宿所を参考にしつつ、広さの基準
などを緩和するなどして対応する予定のようです。
また、建築基準法では、これまで非常用照明の設置などが求めらてきましたが、新たな設備を
不要とする案などが浮上している模様。
まとめ
大阪市西成区では、過去3万人程度いた日雇い労働者もバブル崩壊などの影響で大幅に減少し、
まちの空洞化が懸念されてきました。
そこで、新たな活力を見つけようと、バックパッカー(個人旅行客)に焦点をあて、今では
年間20~25万人が西成区の簡易宿所に泊まるまで広がりを見せています。
そして、次の展開として飲食業などを誘致し更なるまちの活性化に繋げる、といった事例もあります。
民泊を通じてまちに人が集まり、活性化していくことに期待ですね!
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