『融資の知識を身につけよう~担保編~』
担保の種類
担保物件になるものとして、下記のようなものがあります。
不動産 :(例)土地、建物、各種財団(工場財団など)、船舶
動産 :(例)営業用機械器具、商品
有価証券:(例)株券、手形、公社債
指名債権:(例)預金、入居保証金、工事請負代金
その他 :(例)電話加入権、ゴルフ会員権
担保権の種類
法律上の担保権としては、留置権、先取特権、質権、抵当権の4種類が定められています。
このうち、留置権と先取特権は、一定の債権について法律上当然に成立が認められることから「法定担保権」と呼ばれ、一方、質権と抵当権は当事者の契約によって成立するため「約定担保権」と呼ばれています。
これらは、担保目的でありながら、目的物の所有権そのものを取得しようとする担保権もあります。例えば、譲渡担保や仮登記担保などがあり、これらも契約によって成立することから「約定担保権」と考えられる。
さらに、その他事実上の担保と称して、債権回収に利用しているものがあり、債権譲渡、代理受領、振込指定、相殺などがそれに当たる。これらは正式な担保権と異なるが、それなりの効力を持つ。
<留置権>
例えば、時計の修理を頼んでおきながら、その修理代金を支払わなければ修理代金の債権者である時計屋はその修理代の担保として時計を留置することができます。この権利のことを留置権といい、修理代を支払わないという事実だけで成立する。
<先取特権>
法律の定める一定の債権を持つ者が、その他の債権者に先立って弁済を受ける権利のこと。具体的には、共益費用、雇人給料などがある。
<代理受領>
銀行が貸出先の代理人となって、その貸出先が債権者として持っている代金を貸出先に代わって直接受領し、それをもって貸金の回収に充当するという方法のこと。
<振込指定>
下請代金や商品納入代金などを指定した銀行の預金口座に振り込むことによって行う支払方法。銀行と貸出先とが共同で特定の口座を定めて、支払人に代金をその口座に振り込ませることで、銀行はその振込み金と貸金を相殺して回収することができるというもの。
不動産担保
不動産に担保設定をする場合、一般的には抵当権、根抵当権を設定することとなります。
特定の貸付債権だけ担保すれば良いと銀行が考えた場合は「抵当権」を設定し、一方、不特定の債権を担保しようとする場合は「根抵当権」を設定します。
抵当権はある特定の債権を担保するので、その債権が成立しなければ抵当権も成立しないため、債権が消滅すれば抵当権も消滅します。また、その債権が譲渡等により移転すればそれに随伴します。
一方、根抵当権は特定の債権のみを担保するものではないため、ある特定の債権の成立や移転・消滅に直接影響を受けないものとされます。
まとめ
普段、聞き慣れない文字が多数出てきましたが、ご理解頂けましたでしょうか?
融資を受ける上で、財務の信用力が低いと担保で信用補完を行う必要が出てきます。
ここでは、どのようなものが担保となり得るのか、また、担保の内容によって効力も違ってくるということをご理解頂ければ良いと思料します。
この記事へのコメントはありません。