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『外国人も物件の所有が可能になるか?
~ミャンマー~』

ゴールデンバーグ・ミャンマー・タイムズの西野氏からの情報発信です。
今回のテーマは『外国人も物件の所有が可能になるか?~ミャンマー~』について

暫くご無沙汰をしてしまい、申し訳け御座いませんでした。
私の配信が止まってからも、ミャンマーでは大きなニュースが多くあったのですが、過去のニュースも交えながら、皆さんの興味があると思われる、ミャンマー・ビジネス・ニュースをお伝えさせて頂きます。
宜しくお願いします。

コンドミニアム法案成立

では、まず、ミャンマーのコンドミニアム法案が成立したと言うニュースです。
そもそも、コンドミニアムって何? かと言いますと、日本で言う所謂、マンションとお考え下さい。
では、ニュースの内容をお伝え致します。

ミャンマー連邦議会は、3年を超えて審議されていたコンドミニアム法案が連邦議会で可決した。
今後大統領による署名を経て施行となる。

法案の骨子は以下のとおり。

1.敷地面積が=2万平方フィート(約1,860平方メートル)以上、6階建て以上あるものについてのみコンドミニアムと呼ぶことができる。

2.これに該当する既存の建築物もコンドミニアムと認められる。

3.物件の購入者は土地を区分所有する。

4.権利書は抵当に入れることができる。

5.1件のコンドミニアムで外国人が所有できる割合は全体の40%まで。

6.外国人の購入は許されるが、賃貸に出すことは認められない。

今後3カ月以内に発表される施行細則には、コンドミニアムとして承認さられるための詳しい条件や非常用発電機、エレベーター、駐車場などの共用設備についてのルール、保安面や防火対策、必要とされる耐震構造や基礎的な建築技術などが含まれる。

同法に関して、人民代表院のカインマウンイー議員は「開発業者など物件の所有者意外となることが認められないのはミャンマーでは目新しい。どのような外国人に購入が認められるのかは不透明」と話している。

まとめ

では、何故このニュースがビッグニュースかと申しますと、ミャンマーの都市部での土地価格の高騰は大変な状況ですが、その多くが投機目的となっています。

その多くがミャンマー人名義を借りて外国人の投資家が多かったが、今後、外国人でもコンドミニアムが買える事となる様であるが、その貸出しや、投機目的で短期の転売は認めれない様である。

しかし、そこはミャンマー。
何かの抜け穴を見つけて、今後よりいっそう外国人からの投機目的でコンドミニアムはバカ売れすると思われる。

bt_soudan    bt_shikin</a

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