『外国為替の知識を身につけよう~両替取引~』
外国為替でいう両替取引とは、外国通貨もしくは旅行小切手と日本円との交換をいいます。
両替というよりは現実的には売買、つまり外国の通貨と円貨との売買が行われるというように理解する方がわかりやすいかと思います。
外国通貨の両替相場
金融機関は米ドル現金の手持ちがなくなると海外から取り寄せたり、また、買い取った外国通貨のうち国内であまり交換性のない通貨については、海外へ取り立てに出したりします。
その場合、運賃、保険料、立替金利などかかるため、これらの費用を為替相場に加味したものが外国通貨両替の際の適用相場となります。
※外国通貨を売却する場合の適用相場
(T.T.Selling Rate)+(外国通貨売却手数料)
※外国通貨を買い取る場合の適用相場
(T.T.Buying Rate)+(外国通貨買取手数料)
旅行小切手(トラベラーズチェック)
旅行小切手は、海外渡航者が外貨を携行する手段として、外国通貨と共に極めて広く利用されており、外国通貨(現金)を携帯する場合と比べて紛失・盗難などのリスクを避けることができ安全であるという利点を持っている。
旅行小切手が現金に比べて安全とされるのは、万一紛失・盗難などにあっても、換金時の署名(カウンターサイン)がなければ現金化できないことや、支払者(金融機関・両替商など)の係員の面前でカウンターサインされない限り、原則として支払われないといったことが挙げられる。
※旅行小切手売却時の適用相場
旅行小切手を販売する金融機関にとって、立替金利が生じないことから「T.T.S.Rate」が適用される。
※旅行小切手買取時の適用相場
違う金融機関が発行する旅行小切手を買い取る場合、発行銀行(支払銀行)へ小切手をを送付し支払代金を請求するため、買取銀行にとっては立替金利が生じるため、「D.D.B.Rate」が適用される。
外国為替業務
1998年(平成10年)4月以降、外国為替銀行制度、指定証券会社制度、両替商制度が廃止され、外国為替業務に着目した規制が撤廃されました。
銀行以外の者でも自由に外貨の売買を業務として行うことが可能となっています。ただし、為替取引、預金の受入れ等の業務を行うことについては、別途銀行法等の適用があります。
※外貨両替業務に関する報告制度
1ヵ月の取引合計額が100万円相当額を超える両替業者は財務省への事後報告が必要。
報告事項は、外国通貨又は旅行小切手の売却・買い入れの取引件数・金額の合計及び200万円相当額超の取引件数。
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