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4.事業継承

『ホテル不足解消へ向けた対応策』

訪日外国人旅行客の急増でホテル不足が深刻となる中、規制改革会議では民泊の答申がまとめられるなど、訪日外国人の受け入れ体制を整える動きが急務となっています。

ラブホテルを一般ホテルへ改装

政府系金融機関では、公序良俗に反する事業への融資はできないとしていることからラブホテル事業者への融資は不可でした。
そこで政府は観光客向けの一般ホテルへ改装する場合は条件付きで融資が受けられるよう促すとしています。

全国で約12,000店ともされるラブホテルの平均稼働率は平日で約4割程度。
風営法の規制を外すには、フロントや客室の改装が必要となっていた。

政府系金融機関から改装資金の融資が受けられるようになれは、これをきっかけに一般ホテルへの転換が進む可能性が出てくる。

民泊:規制改革会議 答申の骨子

1.民泊の類型

(1)家主居住型
<要件>
① 個人の生活の本拠である(原則として住民票がある)住宅であること。
② 提供日に住宅提供者も泊まっていること。
③ 年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこと。

「一定の要件」としては、年間提供日数上限などが考えられるが、既存の「ホテル・旅館」とは異なる「住宅」として扱い得るようなものとすべきであり、年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180 日以下)の範囲内で適切な日数を設定する。
なお、その際、諸外国の例も参考としつつ、既存のホテル・旅館との競争条件にも留意する。

<枠組み>
○ 届出制とし、以下の事項を義務化する。
・ 利用者名簿の作成・保存
・ 衛生管理措置(一般的な衛生水準の維持・確保)
・ 外部不経済への対応措置(利用者に対する注意事項(騒音、ゴミ処理等を含む)の説明、民泊を行っている旨の玄関への表示、苦情等への対応など)
・ (集合住宅(区分所有建物)の場合)管理規約違反の不存在の確認
・ (住宅提供者が所有者でなく賃借人の場合)賃貸借契約(又貸しを認めない旨の条項を含む)違反の不存在の確認
・ 行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供

○ 住宅として、住居専用地域でも民泊実施可能とする。
地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能とする。

○ 宿泊拒否制限規定は設けない。

(2)家主不在型
<要件>
① 個人の生活の本拠でない、又は個人の生活の本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅であること。(法人所有のものも含む。)
② 年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこと。
「一定の要件」としては、年間提供日数上限などが考えられるが、既存の「ホテル・旅館」とは異なる「住宅」として扱い得るようなものとすべきであり、年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180 日以下)の範囲内で適切な日数を設定する。
なお、その際、諸外国の例も参考としつつ、既存のホテル・旅館との競争条件にも留意する。
③ 提供する住宅において「民泊施設管理者」が存在すること。(登録された管理者に管理委託、又は住宅提供者本人が管理者として登録。)

<枠組み>
○ 届出制とし、民泊を行っている旨及び「民泊施設管理者」の国内連絡先の玄関への表示を義務化する。
○ 住宅として、住居専用地域でも民泊実施可能とする。地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能とする。
○ 宿泊拒否制限規定は設けない。

 

2.民泊施設管理者
<枠組み>
○ 登録制とし、以下の事項を義務化する。
・ 利用者名簿の作成・保存
・ 衛生管理措置(一般的な衛生水準の維持・確保)
・ 外部不経済への対応措置(利用者に対する注意事項(騒音、ゴミ処理等を含む)の説明、苦情等への対応など)
・ (集合住宅(区分所有建物)の場合)管理規約違反の不存在の確認
・ (住宅提供者が所有者でなく賃借人の場合)賃貸借契約(又貸しを認めない旨の条項を含む)違反の不存在の確認
・ 行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供

○ 法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取消を可能とするとともに、不正行為への罰則を設ける。

3.仲介事業者
<枠組み>
○ 登録制とし、以下の事項を義務化する。
・ 消費者の取引の安全を図る観点による取引条件の説明
・ 当該物件提供が民泊であることをホームページ上に表示
・ 行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供

○ 届出がない民泊、年間提供日数上限など「一定の要件」を超えた民泊を取り扱うことは禁止。

○ 法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取消を可能とするとともに、不正行為への罰則を設ける。

まとめ

日本有数の観光都市である京都市でも住宅の空き部屋などに旅行者を泊める民泊が広がっており、その収容力は1万人を超えるという。

ただ、7割程度は旅館業法上の無許可営業となっているようで、トラブル回避の観点からも民泊運営のルール作りが急がれています。

また、特区の規制緩和により民泊を認められた大阪府は、5月のゴールデンウィーク明け時点の事業申請数はたったの1件のみにとどまるなど、ホテル不足を解消する動きとしては非常に弱い。

政府が後押しするとしているラブホテルを一般ホテルへ改装する資金の融資は、不振の喘ぐラブホテル事業者にとっては朗報となるのではと期待が集まります。

弊社でも資金調達のご相談をお受けしてますので、気軽にご相談下さい!

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