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『外国為替の知識を身につけよう
~船積書類:商業送り状~』

商業送り状は貿易取引において船荷証券と並ぶ重要書類となります。
今回は、商業送り状ってどのようなものか、また、書類の種類について見てみたいと思います。

商業送り状(Commercial Invoice)

売主が買主宛に貨物を輸出した際に、いつ、どのような郵送手段で、どのような商品を輸出したのかなどの情報を買主に提供する必要があります。

船荷証券や保険証券などには、それぞれ目的に沿った記載がされますが、商品についての明細はあまり詳しい記載はありません。

商業送り状は、それらの記載の不備を補うもので、輸出した商品の発送明細書であると言えます。

更に、取引価格条件、単価、数量、総価格等の明細を記入した輸入者宛の請求書にもなります。

買主にとっては、売主の売買契約の履行状態を把握するための書類でもあり、国内販売の際の仕入原価を表示した書類でもあります。

輸入手続きには必須の書類で、輸入関税の賦課も商業送り状をもとにして行われます。

領事送り状(Consular Invoice)

輸出地に所在する輸入国の領事が査証した送り状のこと。
この送り状の目的は、脱税・ダンピング防止、関税賦課のための資料や統計資料などとなっている。

通関用送り状(Consular Invoice)

税関送り状とも言われるもので、輸入者が輸入通関に際し税関に提出するもの。
領事送り状と異なり、領事などの査証は不要。

原産地証明書(Certificate of Origin)

輸出貨物の原産地を証明する書類。
貨物が輸出国で生産され、又は製造されたものであることを証明した書類で、各地の商工会議所で発行するのが一般的。
国際間の互恵協定により相手国の生産品について輸入税を免除したり軽減する場合に必要とされる。

検査証明書(Inspection Certificate)

商品が完全なことを証明する書類で、特定の検査機関または輸入者の指定する業者によって発行される。
この検査証明書は売主側の不正を防止する目的のために要求されることが多く重要な書類の一つとなる。

重要容積明細書(Certificate and/or List Weight and Measurement)

商品の重量、容積に関する証明書ないし明細書で、送り状に総括的に表示したものを補足、重量・容積の明細を記載したもの。

包装明細書(Packing List)

送り状の記載を補足する意味で包装の明細を記載したもの。売主が作成する。

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