『外国為替の知識を身につけよう
~輸入手続きの概要~』
輸入は外国から「モノ」が入ってきて「カネ」が流出するため、国内経済に与える影響も大きい。
そこで今回は「L/Cベースによる輸入」をベースに輸入手続きの概要を書いてみたいと思います。
輸入手続きの概要
■売買契約の締結
輸入者(買主)は外国所在の輸出者(売主)との間で輸入しようと貨物について売買契約を締結する。
契約の主な内容は
①商品の明細 ②数量 ③価格 ④船積の時期 ⑤建値条件(運賃・保険) ⑥代金の決済方法
等があります。
一方、国内の需要者(輸入商品の売先)との間では、
①輸入商品の売渡価格 ②決済条件 ③納期等を中心に売買契約を締結
等を行います。
■輸入割当・輸入承認
輸入しようと貨物が輸入割当品目(IQ)の場合には、経済産業省へ輸入割当申請書を提出し承認を受けます。
■L/Cの発行依頼・輸入報告書の提出
輸入者は自己の取引銀行へL/Cの発行を依頼すると共に、輸入報告書を銀行を通じて担当省庁へ提出。
■L/Cの発行
銀行は輸入者の依頼と指示に基づき、銀行内部の手続きを経てコルレス先である海外の銀行を通知銀行として、輸出者を受益者とするL/Cを発行する。
■手形の支払呈示
買取銀行より手形・船積書類の送付を受けたL/C発行銀行は、輸入者宛てに船積書類の到着通知と輸入手形の支払呈示をする。
■輸入決済又は輸入ユーザンス
輸入者は輸入手形の決済代金を銀行に支払う。自己資金で直ちに決済できない場合は、外貨金融(輸入ユーザンス)を受けて決済する。
■船積書類の交付
輸入手形の決済を受けた銀行は、引換えに船積書類を輸入者に引き渡す。
輸入ユーザンスを受けた際は、貨物の貸渡(T/R)の方法で船積書類を引き渡す。
■貨物の受取
輸入者は船会社からの貸物到着案内を受けてB/Lを船会社に呈示し貨物を受け取る。
貨物到着が船積書類到着よりも早い場合には、輸入者は銀行にL/Gを依頼して貨物を受け取ることもある。
■輸入の許可
税関に対して輸入通関に必要な手続きを行い、関税を納付の上、輸入の許可を経て貨物を引き取る。
■国内販売
貨物引取の後、輸入者は貨物を売先に販売して代金を回収する。
銀行~輸入ユーザンスを受けている場合は、回収した販売代金(受取手形等)を担保として銀行に提出する。
■輸入ユーザンスの決済
輸入ユーザンスを利用した場合は期日に決済して一連の輸入取引が終了する。
尚、国内の売先より受領した手形の期日が輸入ユーザンスの期日より後の場合には、手形割引を依頼して代り金で輸入ユーザンスを決済することになる。
まとめ
輸入手続きの概要についてご理解頂けましたでしょうか?
融資を受けて資金繰りをつけるイメージ(金融)も持って頂けたら幸甚です。
次回は、銀行が輸入信用状(L/C)を発行する際にどのような点を見ているのかについて説明したいと思います。
お楽しみに!
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