『知っておきたい相続税対策
~土地評価8割減~』
居住用の土地をお持ちの方で、小規模宅地等の特例を利用することで、相続税を大幅に安くできることをご存知でしょうか?
そこで今回は、相続税対策として知っておきたい「小規模宅地等の特例」について説明したいと思います。
小規模宅地等の特例要件
相続前の用途は、被相続人や同一生計親族の事業用や居住用となります。
よって、保養を目的とする別荘や生活を共にしない親族などが使用している宅地は適用を受けることができません。
面積にも減額対象となる面積の上限が決められており、事業用宅地で400㎡まで、居住用宅地では330㎡までとなっています。
相続する人の条件
①故人の配偶者
②故人と同居していた親族
③通称「家なき子」
別居していた親族で相続前の3年間、自身が配偶者の持ち家に住んでいなかった人
(①がおらず、②がいても法定相続人でない場合のみ)
計算方法(例)
<ケース1:相続人1人>
居住用宅地300㎡でその評価額が4,000万円だった場合(330㎡以下)
4,000万円×80%=3,200万円減額
<ケース2:相続人1人>
居住用宅地400㎡でその評価額が6,000万円だった場合(330㎡以上)
6,000万円×330㎡/400㎡×80%=3,960万円減額
「家なき子」の活用
「小規模宅地等の特例」を使うには、故人と同居していないと使えないのか・・・、と感じておられる方も多いのではと思いますが、相続する人の条件で記載した③の通称「家なき子」を使うと特例が活用できる。
家なき子を使うには、①故人の配偶者及び同居相続人がいないこと、②故人の自宅の土地を相続する相続人が、相続開始前3年以上、借家住まいであること、の両方を満たす必要があります。
相続が発生してからでは対応できないのですが、例えば、自宅の建物(家屋)を長男へ贈与することで自分の持ち家は無くなった形となり、贈与から3年経過すれば条件を満たすことができる。
贈与後もその家に住み続けることができ、日常生活に支障も出ないため節税対策として取り組みやすい。
但し、建物(家屋)の価値次第では贈与税がかさむ可能性もある点には注意が必要です。
まとめ
具体的な対策については税務のプロである税理士に相談されることをお薦めします。
平成27年1月1日以後の相続について基礎控除額の減額や相続税率の一部引き上げとなっているので、相続が発生する前に対策が必要な方は早めに動くと良いのではと思料します。
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