『中小企業の事業承継~相続税が課される財産と課されない財産~』
事業承継を行っていく上で、相続税の基本的な知識は持っておきたい所です。
そこで今回は、相続税が課される財産と課されない財産について説明してみたいと思います。
相続税が課される財産
①相続、遺贈による財産(本来の相続財産)
相続税は原則として相続、遺贈、死因贈与によって取得した全ての財産に対して課税されます。
財産には土地、建物、有価証券、預金、現金は勿論、特許権、著作権のような無形財産権や経済価値の認められる営業権(暖簾)なども含まれます。
②みなし相続財産
生命保険金や死亡退職金のような財産は、民法上相続財産には該当しません。
しかし、実質的に経済効果が相続財産に類似することから、相続税法上は相続財産とみなし、課税価格に加算されることになっています。
③相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人から財産を贈与により取得したことがある場合には、その贈与財産については、相続税の課税価格に加算した上で相続税を再計算することとされています。
つまり、相続開始前3年以内の贈与財産については、相続税で課税し直すこととなります。
相続税が課されない財産
①非課税財産
非課税財産には墓所、霊廟、祭具の他に、一定の公益事業用財産、心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権などがあります。
②生命保険金及び退職手当金の非課税金額
それぞれ500万円×法定相続人の数の金額が非課税財産とされます。
債務控除
相続人等が債務を引き継いだり、被相続人の葬式費用を負担した場合、その債務や葬式費用は相続財産の価額から差し引いて計算されます。
①通常の債務
控除できる債務は、相続開始の際に現存する被相続人の債務で、公租公課の含みます。
公租公課は、まだ納期の到来していないものや、延納、滞納、徴収猶予中のものも控除される。
但し、保証債務は原則として控除されませんが、債務者が弁済不能で保証債務者が履行されなければならない場合で且つ、求償しても返還を受ける見込みのない部分の金額は債務として控除が可能。
②葬式費用
控除できる葬式費用は、直接被相続人の葬式のために要した費用に限られます。
但し、香典返礼費用や墓碑及び墓地の購入費並びに墓地の借入費、法会に要する費用、医学上又は裁判上の特例の処置に要した費用などは葬式費用として取り扱われません。
ご理解頂けましたでしょか?
次回は「相続財産の評価(不動産基本編)」について説明したいと思います。
お楽しみに!
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