『白色申告と青色申告の違いについて』
税務署に所得と納税額を申し出る確定申告には白色申告」と「青色申告」の2種類があり、
より簡単な申告方法が白色申告です。
今回は、白色申告と青色申告の違いについて説明したいと思います。
白色申告とは・・・
対象となるのは、事業所得、不動産所得や山林所得の生じるすべての人です。
青色申告の申請をしていない上記の方は、白色申告となります。
確定申告でする事
1.簡単な帳簿づけをする(単式簿記)
2.領収書・請求書・銀行振込の控えなどを保管しておく
白色申告のメリットとデメリット
青色申告とは
原則として複式簿記方式により毎日の取引を帳簿へ記録し、それに基づいて所得を申告する制度です。
税務署に申請書類を提出し、承認を受けることが条件となります。
青色申告特典
.65万円の特別控除
帳簿付けを複式簿記で行っていれば65万円を、簡易簿記で行っていれば10万円を、課税所得から差し引くことができます。
2.赤字の場合、3年間繰り越すことが可能
その年の損失を翌年以後3年間にわたり所得から差し引く事ができます。
3.家族への給与が全額必要経費に
生計を一つにする配偶者やその他親族に支払っている給料を経費で落す事ができます。
(その事業に従事している事)
単式簿記と複式簿記の違い
単式簿記と複式簿記の仕訳はただ次の一点の違いのみです。
単式簿記では、金額を左右に振分けます。
複式簿記では科目を左右に振分けます。
青色申告のメリットは、受けたいけれど、書類の作成や記帳が面倒という方は、
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どのご相談でも大歓迎です。
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