『源泉所得税の納期の特例』
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を提出していると・・・
給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を
下記の年2回にまとめて納付できます。
1月~6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月~12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
設立したばかりの方にとって、源泉所得税の納税が2回になるのはありがたい制度ですね。
対象者:給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者(つまりは、会社)
提出先:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
*提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
会社の設立登記が完了してから所轄の税務署に開設届と併せて
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を提出しておくとよいですね。
会社を設立登記をする際に司法書士などに依頼される事になると支払報酬が発生しますが、
こちらの請求書には、源泉所得税が差し引かれた金額になっているかと思います。
この源泉所得税は、請求が発生した翌月10日までに支払う必要があります。
(この段階では、未だ納期の特例の申請が提出できない為)
開業する際には、この仕組みが理解しておく事は、大切ですが、
本業の傍ら、そこまで及ばない事も多いかと思います。
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