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『中小企業の事業承継~役員退職慰労金~』

役員の退職慰労金について説明する前に、まずは役員の「給与」について説明したいと思います。

役員の「給与」には、法人税法上「役員報酬」「役員賞与」「役員退職金」の3つをいいます。

役員報酬とは、毎日、毎週、毎月などのように月単位以下で支払われるものをいい、支給した役員報酬が過大でない限り損金算入されます。

役員退職金とは、死亡退職または勇退時において支給する金銭等をいい、損金経理することによって過大でない限り損金算入されます。

役員賞与は、役員報酬、役員退職金以外全ての臨時的な給与で、定款に定めがない限り、株主総会決議によって定めることとなっています。

役員賞与は、原則として損金の額に算入されません。

但し、例外として事前確定届出給与にかかる役員の賞与については、損金の額に算入することが可能。

活用するにあたっては、事前に「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出することが必要となります。

役員退職慰労金の適正額

役員の退職慰労金には、①過去における報酬の後払的性格(損金性あり)、②在職中における功労に対する褒賞、つまり利益の分与的性格(損金性なし)などが考えられます。

①の性格があると判断すれば損金経理すれば損金扱いとなりますが、無制限に損金を認めると利益操作として利用される危険性があるため、不相当に高額な部分については損金算入が認められません。

支給する役員退職慰労金が「不当に高額」かどうかは、その役員の業務従事期間、退職事由、同じ業種の業種の同規模法人の実際の退職金支給状況などに照らして判断されます。

しかし、一般の企業が具体的な役員退職慰労金を知ることは不可能に近いので、役員退職慰労金規定を設け、支給する金額の算定基準を明確にしておく方が良いとされています。

役員退職慰労金の算定基準についてはいくつかの方法がありますが、一般的な計算方法として、

退任時最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率

を用いるケースが多い。

※功績倍率については、何倍という基準はありませんが、一般的に代表取締役社長で2~3倍までのケースが多い。

 

役員退職慰労金と事業承継

役員退職慰労金を支給すると、翌事業年度の株価を下げられる可能性が高くなります。

これは、役員退職慰労金を支給することによって、課税所得が減少し、利益を圧縮することが可能となるためです。

従って、役員退職金を支給した翌事業年度に、後継者へ自社株の譲渡や贈与を行うと、事業承継を円滑に進めやすくなるともいえます。

ご理解頂けましたでしょうか?

次回は「従業員持株会と事業承継」について説明したいと思います。
お楽しみに!

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