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4.事業継承

『中小企業の事業承継
~従業員持株制度の活用における注意点~』

従業員持株制度を活用した事業承継対策は有効な手法となりますが、同族で占めていた株主構成だった場合、一族以外の株主が参加することになるため、様々な配慮が必要となります。

そこで今回は、従業員持株制度の活用における注意点について説明したいと思います。

規定の整備

従業員の退社時において、株式が望ましくない株主の手に渡らないよう、規定の整備を行っておく必要があります。

例えば、「従業員持株会の会員は、退社の際は額面で従業員持株会或いはその指定する者に株式を譲渡しなければならない」などの規定を折り込む検討が必要。

持株会の持株比率

支配権の関係から、多くの会社では、持株会の持株比率が10%~20%以内となるようにしています。

持株会の議決権問題に対しては、配当優先株式(種類株)を発行するといった方法があります。

配当優先株とは、一定率以上の配当を保証し、その配当が行なわれている限りその株式の議決権の行使が停止されるとした株式などをいいます。

 

従業員福祉対策

事業承継対策だけで従業員持株制度を行ってしまうと、将来、重大な問題を引き起こす可能性があります。

具体的には、従業員に投資させた資金に対して、市場の平均利子率以上のリターン(配当)が行なわれなければ、従業員から様々な不満が起こるといったリスクなど。

よって、従業員持株制度は、従業員福祉の観点も頭に入れておく必要があります。

また、本格的に経営参画の意識を持たせるには、会社の業況を公表したり、株主総会のあり方の工夫なども必要。

ご理解頂けましたでしょうか?

次回は「法人成りによる事業承継対策」について説明したいと思います。
お楽しみに!

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