『中小企業の事業承継
~社長急死の場合の事業承継~』
オーナー社長の急死は、様々な問題を同時に発生させると共に、早急に解決していかなければならない問題が多い。
社長急死の場合の問題点は、大きく「会社の問題」と「個人の問題」に分けられ、それぞれの問題ごとに解決する優先順位があります。
会社の問題では、まず「事業承継」が挙げられますが、事業承継には、①新経営者の選任、②内外への事業保障対策、が必要となります。
続いて、死亡した前社長への「役員退職慰労金・弔慰金の支払」が起こってきます。
一方、個人の問題では「相続発生後の諸手続きから納税問題」と「遺族の生活設計」が必要となります。
ここでは、会社の問題に絞って説明していきたいと思います。
事業承継
中小企業における「企業の信用」は、経営者個人の力によるところが大きい。
その経営者が死亡することは、会社にとって最大のピンチにもなりかねません。
そこで、このピンチを乗り切るには、まず、会社内・会社外ともに企業のすみやかな立ち直りを公にする必要が出てきます。
その1つは「新経営者の選任」を行うことです。
企業内の後継者争いは、そこで働く従業員にとっても、また、取引先等の対外信用の面においてもマイナスになります。
そしてもう1つは「内外への事業保障対策」になりますが、従業員は明日の給与を心配し、金融機関や取引先は、会社に貸した貸付金や売掛金など債権の回収に不安を覚えることになりかねません。。
よって、これらを早急に払拭する必要が出てくることになります。
新経営者選任の流れ
①死亡した前社長の意思を継いで後継者となる遺族を選出
適任者がいない場合や遺族が若年層の場合は遺族以外から選出
②取締役会の招集
③代表取締役の選出
代表取締役は取締役の中から選出されなければなりません。
従って、新社長となる遺族等が取締役になっていない時は、
取締役会の前に株主総会を開催し、当該遺族等を取締役に
選任しておく必要がある、ということを頭に入れておく必要があります。
④登記を行う
内外への事業保障対策
社長死亡による経営基盤の揺るぎは、従業員に対する雇用・賃金確保の不安を引き起こしかねません。
また、取引先やその他の関係先においても、取引の縮小・解消を言い出してこないとも限りません。
同時に、金融機関からの借入金、取引先からの買掛金・支払手形など債務の返済を迫られる可能性も出てきます。
事業を引継いだ新社長は、これらの内外への不安を真っ先に払拭する必要があり、如何にすみやかに手を打てるかがとても重要となります。
一方、このピンチは、世代交代を契機にした事業拡大のチャンスになる繋がる可能性があるので、新社長の力量が試されることにもなります。
役員退職慰労金・弔慰金の支払
社長死亡により役員退職慰労金(死亡退職金)・弔慰金の支払が生じてきます。
役員退職慰労金・弔慰金の適正額及び至急までの流れはおおよそ次の通りとなります。
・役員退職慰労金の適正額(算定基準)
退任時役員最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
・弔慰金の適正額(税務上の範囲)
業務上の死亡:報酬月額の3年分
業務外の死亡:報酬月額の6ヵ月分
※税務上の問題については、税理士の先生にも確認した上で、支給額を検討して下さい。
・役員退職慰労金・弔慰金支給までの流れ
①取締役会
退任(死亡)した役員に退職金・弔慰金の贈呈を株主総会に付議
②株主総会
退任(死亡)役員に規定(内規)により退職金・弔慰金の贈呈を決議
詳細は取締役会に一任
③取締役会
退任(死亡)役員に規定(内規)に従って退職金・弔慰金の支給を決議
④退職金・弔慰金の支給
事前の対策
これまで説明した内容を踏まえると、①後継者の指定・育成、②役員退職慰労金規定の作成、③役員保険への加入、などは事前の対策として最低限必要だと考えます。
まだ、事業承継を考えていない経営者も、自分が死んだ後の社会的責任や、社員及びその家族への責任を感じて頂き、事業承継は早めの対策が必要であることをご理解頂ければと思います。
以上で「中小企業の事業承継シリーズ」は終了とさせて頂きます。
何かお困りの点がありましたら、弊社の無料相談をご活用頂き、気軽にご相談下さい!
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