『起業・創業時の基礎知識~会社のカタチ~』
会社法が定める会社には、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つがあります。
この内、株式会社以外の合名会社、合資会社、合同会社はまとめて持分会社と総称されています。
それでは、この4つの会社形態について特徴から見てみましょう。
①株式会社
目的:中小~大企業向け
最低資本金:なし
出資者の責任:有限
出資者の人数:1人以上
内部組織:株主総会、取締役
最高意思決定:株主総会
株式の譲渡制限:原則自由
②合同会社(日本版LLC)
目的:共同事業や専門家集団
最低資本金:なし
出資者の責任:有限
出資者の人数:1人以上
内部組織:自由
最高意思決定:全社員の同意
株式会社への変更:可
株式の譲渡制限:原則自由
③合資会社
目的:共同事業
最低資本金:なし
出資者の責任:有限と無限
出資者の人数:無限責任社員と有限責任社員各1人以上
内部組織:自由
最高意思決定:全社員の同意
株式会社への変更:可
株式の譲渡制限:原則自由
④合名会社
目的:共同事業
最低資本金:なし
出資者の責任:無限
出資者の人数:1人以上
内部組織:自由
最高意思決定:全社員の同意
株式会社への変更:可
株式の譲渡制限:原則自由
合同会社は会社法が施行されてから創設された新しい種類の会社形態で、法人格を持ちながら、経営の意思決定や利益配分など、自由度の高い点が特徴となっています。
なお、共同で事業を行うのに適している事業形態としてLLP(有限責任事業組合)というものがあるのですが、LLPは合同会社と異なり、民法上の組合の特例で法人格がないため法人税の納税義務がなく、組合の構成員への配賦に所得税が加算される仕組みとなってる。
合同会社(日本版LLC)は「会社」であるのに対し、LLPは「組合」であり法人格が無いのが違いとなっています。
そもそも会社法とは何かというと、会社のあり方や株主の権利など企業に関する基本的なルールを定めた法律。(平成18年5月施行)
会社法が施行されるまでの株式会社は最低資本金が設立時に1,000万円必要でしたが、会社法施行後、最低資本金制度が無くなったことなどが特徴。
よって、株式会社は資本金が1円、代表者1人の会社でも設立できる、ということとなっています。
起業・創業や副業など新たなことにチャレンジにしたい、と考えておられる方がおられましたら気軽にご相談下さい!
この記事へのコメントはありません。