『起業・創業時の基礎知識
~定款自治と相対的記載事項~』
定款には、絶対的記載事項の他に定款に定めなくても定款の効力には影響がないものの、定款をもって定めないと法律上効力を生じない事項となる相対的記載事項というものがあります。
これは会社法の条文に定められています。
その他、法の強制規定または公序良俗に反しない限り、定款をもって規定できるため、任意に記載する事項(任意的記載事項)があります。
つまり、法律の規定に反しない限りにおいて取締役、監査役、株主をを拘束するものとなります。
それでは、相対的記載事項と任意的記載事項にはどのようなものがあるのか見てみましょう。
相対的記載事項
①機関設計の定め:取締役会、会計監査、監査役、会計監査人、委員会の設置など
②株式の譲渡制限:買収などの企業支配を避ける
③種類株の発行:優先株や劣後株などの種類株式発行
④取締役会で書面決議を認めること:強行法規に反しない決議方法で署名による
⑤取締役・監査役の任期伸長:任期を10年まで伸長できる
⑥株券発行の有無:発行する場合、定款に記載する
⑦株主総会・取締役会・監査役会の招集通期間の短縮:1週間前も可
⑧株主総会の定足数・決議要件の定め:定款で定足数を排除できる など
任意的記載事項
①株主名簿の基準日:多くの会社は事業年度の末日
②株主総会の議長:多くの会社は代表取締役(社長又は会長)
③取締役会の招集権者:多くの会社は社長又は会長に限定
④事業年度:4月1日から3月31日など
⑤株式の取り扱いに関する規定 など
ご理解頂けましたでしょうか?
次回は『公開会社と公開会社でない会社』について説明したいと思います。
お楽しみに!
この記事へのコメントはありません。