『起業・創業時の基礎知識~公開会社と公開会社でない会社~』
会社法は、会社の規模の大小ということもさることながら、公開・非公開という会社の区分基準の方が法律全体に関して強い影響を及ぼしています。
そこで今回は、公開会社と非公開会社(公開会社でない会社)の違いについて
みてみたいと思います。
株式について
【公開会社】
・全部の種類株式につき譲渡自由
・一部の種類の株式が譲渡制限株式で、他の種類の株式は譲渡自由
【非公開会社】
・全部の種類の株式が譲渡制限株式
機関設計について
【公開会社】
・取締役会は不可欠(必須機関)
・監査役は必須機関
・監査役は業務監査権限がある
・取締役の任期は原則2年
・株主総会の招集通知は2週間前
【非公開会社】
・取締役会は任意の機関
・監査役は任意の機関
・監査役の監査の範囲を会計に限定することができる
・取締役の任期は最長10年まで可能
・株主総会の収集通知は1週間前
次に、機関設計の違いでもある取締役設置会社と取締役非設置会社について説明したいと思います。
全ての株式会社には、株主総会と取締役が不可欠ですが、取締役会の設置が不可欠なのは公開会社となります。
取締役会設置会社にするには、取締役3名、監査役1名以上(計4名)が必要となります。
取締役会非設置会社は、取締役会設置に必要な4名を揃えることができないなどの場合で、取締役会決議事項の多くが、株主総会決議事項とされており、定款で別段の定めを行うことができるとされている。
発起設立と募集設立
発起人が設立時に発行する株式の全部を引受ける方法を発起設立といい、発起人は引受けた全株式について銀行などに払込みします。
また、発起人は設立時に役員等に立候補ができ、役員に選任されます。
募集設立とは、会社設立の際に発行する株式の一部だけを発起人が引受け、残りを一般の公募か縁故募集の方法で株主を募集する方法。
中小企業では利用されることが少ない設立方法です。
ご理解頂けましたでしょうか?
次回は株主の権利と種類株式について説明したいと思います。
お楽しみに!
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