『起業・創業時の基礎知識
~株主の権利と種類株式~』
株主の権利ですが、
①余剰財産の配当を受ける権利
②残余財産の分配を受ける権利
③株主総会における議決権の行使
の3つが代表的なものとなります。
会社法では、①及び②の権利の全部を与えない定款の定めは無効としています。
なお、公開会社ではない株式会社については、株主の権利に関して、株主ごとに異なる取り扱いをすることができる、としています。
また、株式会社は普通の株式と異なる複数の種類株式の発行が可能。
種類株式は優先株式から議決権制限株式、譲渡制限株式、取得請求権株式、取得条項付株式、全部取得条項付株式、拒否権付株式(黄金株)、役員選任権付株式などの発行パターンがあります。
この中の全部取得条項付株式は、会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができる株式のこと。
企業財務の再編(リストラクチャリング)の柔軟化のために認められた制度で、他にも少数株主の排除(スクイーズアウト)、100%減資及び敵対的買収の防衛策等に活用が可能な種類株式となっています。
取得請求権付株式は株主の方から会社に対して株式の取得を請求することができる旨が定められている株式。
一方、同じような意味にも捉えられそうな取得条項付株式は、株主の同意なしに会社がその株式を取得できる旨の条項が付いている株式となります。
なお、全部取得条項付株式は、あらかじめ取得事由や取得の対価の内容を定めていないことに特徴があります。
このような種類株式を使い分けたり、組み合わせることで経営上の有利な効果を得ることも可能となります。
ご理解頂けましたでしょうか?
次回は設立登記の流れについて説明したいと思います。
お楽しみに!
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