『起業・創業時の基礎知識~設立登記の流れ~』
今回は法人の設立登記の流れについて順序や必要書類のポイントについて説明したいと思います。
<発起人>
会社の称号、会社の目的、資本金などの6項目を決める。
(絶対的記載事項、会社の基本的事項)
<定款を作成>
定款の作成及び就任承諾書、実印の用意なども行う。
<発起人の株式引受>
資本金の振込(振込は定款の認証後も可)
<発起人会>
発起人が1名の場合は不要。
<取締役・監査役を選任>
取締役1名の場合は取締役のみ。
<取締役会>
取締役が3名以上の場合、取締役会を設置し代表取締役(社長)を選任。
<公証人の認証>
定款3部、株主(発起人)の実印と印鑑証明書、公証役場へ行く人の個人印、定款認証料等が必要。
<会社設立登記(登記所)>
本店所在地を管轄する法務局へ書類一式を持参又は電子登記を行う。
発起人や取締役が2名以上の場合に確認する書類
<発起人決定書・発起人議事録>
発起人が1名の場合は発起人決定書のみで良いが、2名以上の場合は発起人会を開き、商号・目的、発起人総代、株式1株の金額、会社設立時の発行株数などを決め、発起人議事録を作成する。
<払込金受入証明書(払込証明書)>
払込みは金融機関の口座へ一度に振込み、各発起人の払込金が記載された部分の原本又はコピーが必要となる。
次に、発起人総代(代表取締役)が全額の払込みがあったことの証明書を作成し、コピーしたものと重ねてホッチキスで綴じる。
<取締役全員の印鑑証明書>
申請日以前3ヵ月以内の印鑑証明書が必要。
<代理人が登記する場合は委任状>
<就任承諾書>
定款で取締役・監査役を選任しなかった場合と定款で発起人以外から取締役・監査役を選任した場合、就任承諾書が必要。
<設立時代表取締役選任決議書>
定款ですでに設立時の代表取締役を選出していれば必要ないが、そうでない場合は定款の定めに基づき株主総会の決議、取締役の互選などによって選ぶため、設立時代表取締役選任決議書が必要となる。
書類には、各取締役の記名捺印が必要となる。
<発起設立時の払込受入証明書と資本金の額の計上に関する証明書>
ご理解頂けましたでしょうか?
次回は「現物出資」について説明したいと思います。
お楽しみに!
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