『起業・創業時の基礎知識
~登記完了後の手続き:税務署~』
法人設立の登記が完了すると、税務署や社会保険事務所などへ届けを提出しなければならない書類があります。
そこで今回は、税務署へ提出する主な書類及び提出期限などについて説明したいと思います。
<法人税>
・法人設立届出書
→設立の日から2ヵ月以内に提出
・青色申告書の承認申請書
→設立の日から3ヵ月を経過した日又は設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに提出
・有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
→いずれも確定申告書の提出期限まで
・申告期限の延長の特例の届出書
→事業年度終了の日まで
・国税関係書類の電磁的記録等による保存等の承認申請書
→承認を受けようとする国税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの
保存をもって国税関係書類に保存に代える日の3ヵ月前の日まで
<源泉所得税>
・給与支払事務等の開設届出書
→給与支払事務所の開設後1ヵ月以内
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書及び納期の特例者に係る納期限の特例に関する
届出書
→提出した月の翌月末日にみなし承認
<消費税>
・消費税の新設法人に該当する旨の届出書
→資本金1,000万円以上で設立した場合、速やかに提出
・消費税課税事業者選択届出書
・消費税簡易課税制度選択届出書
→事業を開始した課税期間に提出した場合、効力発生時期の選択が可能
※新設法人の場合、設立当初の2年間は基準期間の課税売上高がないことから、原則として消費税の納税義務は免除される(資本金1,000万円以上は免除されない)
・消費税課税事業者届出書
→課税売上高が1,000万円超となった時
などがあります。
ご自身で税務署へ出向き各書類を提出するのも良いですが、決算申告をお願いする税理士を選定し、その税理士の先生へ各書類の提出をお願いすることをお勧めします。
ご理解頂けましたでしょうか?
次回は、提出書類の中から「法人設立届・青色申告書のポイント」について説明したいと
思います。
お楽しみに!
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