『起業・創業時の基礎知識
~法人設立届・青色申告書のポイント~』
法人設立届
法人設立届は設立の日から2ヵ月以内に税務署へ提出しないといけない書類となります。
記載する内容ですが、
・法人設立届出書の提出日
・管轄の税務署名
・会社名及び事務所の所在地、代表者の氏名及び住所(代表者印)
・登記簿に記載されている会社設立年月日
・定款に記載されている事業年度
・資本金
・定款に記載されている事業の目的
・設立の形態を選択
・法人設立後、事業を開始した(見込み)の年月日
・給与支払事務所等の開設届出書と合わせて提出する有無
などがあります。
青色申告
青色申告とは、日々の取引を簿記の仕組みに基づいて記帳し、貸借対照表(バランスシート)や
損益計算書を作成し税務署に申告することを言います。
青色申告にはいくつかのメリットがあり、
①赤字(欠損金)の繰り越し
赤字を平成30年3月31日以前に生じた欠損金は9年間、平成30年4月1日以降に生じた欠損金は現状10年間にわたり繰り越すことが可能。
1年目に赤字が出て、2年目以降に利益が出ても利益を赤字を相殺できるため、税金面で
有利となります。
②税金の計算の選択肢が広がる
固定資産などの特別償却や特別控除といった税金の計算方法が使えるようになるため、会社に有利となる費用計上の方法が選択可能。
③推計課税ができない
客観的な係数を基礎に所得を計算するため、税務署の一方的な推計で課税することが
できなくなる。
などが挙げられます。
一方、税務署と記帳上の約束をしないと白色申告となり、帳簿付けの負担は軽減されますが
繰越欠損金が使えないといったデメリットもあります。
ご理解頂けましたでしょうか?
次回は「給与支払事務所等の開設届出書」について説明したいと思います。
お楽しみに!
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