『起業・創業時の基礎知識
~給与支払事務所等の開設届出書~』
『起業・創業時の基礎知識~給与支払事務所等の開設届出書~』
会社を設立すれば、給料の支払いも発生します。
給料の支払いが発生する会社は「給与支払事務所」となり、「給与支払事務所等の開設届出書」を事務所を開設した日から1ヵ月以内にその事務所所在地を所管する税務署長に
提出することになっています。
給与の支払いが発生すれば、支払者である会社はその給与の中から課税される所得税を源泉徴収し、その税金(所得税)を翌月の10日までに銀行を通して国に納付しなければなりません。
一方、給料や賞与をもらう人が10人未満の会社の場合は、「源泉所得税の納期の特例」という制度を活用し、6ヵ月に1回(年2回)の納付にすることができます。
この制度を利用するには、事務所の開設の届けと一緒に承認に関する申請書を提出するか、この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分から
この特例が適用されます。
納期の特例では、1月から6月までの分を7月10日までに、7月から12月までの分は翌年の1月10日までに納付することができます。
ご理解頂けましたでしょうか?
次回は「棚卸資産の評価方法」について説明したいと思います。
お楽しみに!
この記事へのコメントはありません。